関連記事:マンション売却をスマートに!マンション売却の仲介手数料最大無料はこちら
- マンション売却を依頼する時、媒介契約とは? 専任媒介・一般媒介とは?
- 媒介契約で売主に有利な契約はどれか?プロの結論は、迷ったら一般媒介!
- マンションによってどの媒介契約に向いているかは違うこともある
- どの媒介契約が向いているかは不動産業界の仕組みをまず理解するとわかる
- 一般媒介の場合の営業マンの心理を解説
- 専任媒介の営業マンの心理を解説
- 安易に専任媒介にして売り時を逃すと大きな損失につながる
- 一括査定で相場と乖離した不動産の仲介会社の取り扱い方は最悪
- 媒介契約中に、契約を切って他の会社に変更することは可能?
- マンションが売れなかった場合はどうすればいいのか
- マンションが売れない時は、理由を追及する!売却失敗しないために囲い込みを疑う!売れない理由はこの4つ!
- レインズの取引状況から販売戦略が見えてくる
- 販売活動報告を確認する重要性
- 不動産情報はネット掲載が主流
- 【掲載内容の重要度 見せ方の重要性】
マンション売却を依頼する時、媒介契約とは? 専任媒介・一般媒介とは?
まず、売却を依頼する。依頼するには、仲介会社と媒介契約を結ぶ必要があります。専任媒介・一般媒介それぞれの最低限知っておくべき特徴をまとめました。
■媒介契約を結んで、販売活動スタートとなります。
査定終了後、各社の査定金額、売却提案プランを聞き、まかせたい不動産業者と媒介契約を結びます。
依頼する媒介契約には3種類ございます。
大きく分けると専任か一般かのどちらかです。言い換えると、窓口を1つにするか複数にするかのどちらかです。
大きく分けると、 窓口を1社(専属専任・専任)にするか複数(一般媒介)にするか
窓口が1社 専属専任・専任
窓口が複数 一般媒介
3種類ある媒介契約それぞれの違いのまとめ
媒介契約には、「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つの種類があります。それぞれの違いとメリット・デメリットを紹介します。
専任媒介契約
3ヶ月間を上限として、窓口がその1社だけになり、その間は他の不動産会社に重ねて依頼をすることはできません。
契約可能な仲介会社数:1社
売主への報告義務:2週間に1回以上
レインズ(指定流通機構)への登録義務:媒介契約した日から7日以内
<メリット>
- 売りにくい物件の場合、信用できる営業マンであれば、創意工夫して販売してくれる
<デメリット>
- 売りやすい物件の場合、100%囲い込まれ、情報が拡散しない
専属専任媒介契約
基本的な仕組みは専任媒介と同じですが、自分自身で買主を見つけてきた場合でも、必ずその不動産会社を仲介に入れなければ売却できない(自己発見取引の禁止)点が専任媒介よりもかなり厳しく売主を縛り付けた契約です。
契約可能な仲介会社数:1社
売主への報告義務:1週間に1回以上
レインズ(指定流通機構)への登録義務:媒介契約した日から5日
<大きなデメリット>
- 自分で買い手を見つけてきてもまかせた仲介会社を通して取引することになることです。売主にとってはデメリットでしかありません。
一般媒介契約
報告義務はありませんが、定期的に報告はあります。売主の満足度が低いと3ヶ月後、媒介契約を切られるためです。
契約可能な仲介会社数:複数社
売主への報告義務:なし
レインズ(指定流通機構)への登録義務:法令上の義務なし(任意での登録は可能なので、必ず登録します。)
<メリット>
- 複数の会社に仲介を依頼できるので、仲介会社の営業マンの競争意識を刺激することができます。情報はレインズやネット広告で、拡散され多くの人の目に触れやすくなる。
<デメリット>
売りにくい物件の場合、自社で売却できるとは限らない意識が働き、担当営業マンの創意工夫が期待しにくい。
それぞれの特徴が少し見えてきたでしょうか。
わかりやすく3つの媒介契約を表で比較してみましょう。
一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 | |
依頼できる会社数 | 複数社に依頼可能 | 1社 | 1社 |
自己発見取引 | ◯ できる | ◯ できる | × できない |
販売状況報告の頻度 | 報告義務なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
レインズへの登録 | 登録義務なし | 5日以内 | 7日以内 |
契約期間 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 規定なし (3ヶ月以内が目安) |
自由度 | ★★★ | ★★☆ | ★☆☆ |
不動産会社の営業度 | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ |
不動産営業マンが、一般媒介を薦めてくることはありません。もし、薦めてくる営業マンがいたとすると、本当に正直な営業マンといえます。なぜなら、一般媒介だと他の仲介会社で成約してしまうと、自社に1円も儲からないからです。営業トークとすると、一般媒介だと、本気で営業できない、広告が積極的にできない等のようなことを必ず言ってくるでしょう。実際には、2社以上で競争させた方が早く高く売れます。
①専属専任媒介契約で不動産を売却
●専属専任媒介契約(窓口が1社のみ)
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。一番縛りのきつい契約です。
又、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結することができません。
売主にとってのメリットはないので、選ぶ意味はありません。仲介会社のメリットだけです。専属専任のポイント
不動産仲介会社は不動産流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録義務があり、業務状況報告を1週間に1回以上依頼者に報告義務がございます。他の2つの媒介契約とは異なり、自分で買い手を見つけて契約するという行為が禁止されており、その場合は不動産会社を媒介業者として契約することになります。その他、指定流通機構(レインズ)への登録が義務なのは同じですが、媒介契約の締結から5日以内、依頼主に対する報告義務は7日に1回以上と定められています。
②専任媒介契約で不動産を売却
●専任媒介契約(窓口が1社のみ)
媒介を依頼した不動産会社以外に重複して依頼できません。
自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。
本当に売りにくい物件の場合は、信用できる営業マンであればメリットが生まれます。専任のポイント
不動産仲介会社は不動産流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録義務があり、業務状況報告を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。
専任媒介契約のメリットは、一般媒介契約と異なり1社としか媒介契約を結べないため、不動産会社もその不動産を売却するために一生懸命活動するという点が挙げられます。それに伴い、14日に1回以上の販売状況の報告義務が課せられるため、依頼する側としても安心して待つことができます。加えて、自分で買い手を見つけられるという点、指定流通機構(レインズ)への登録が義務となっている点もメリットだと言えるでしょう。
なお、不動産会社によっては、専任媒介契約を締結してもらうために、専任媒介契約を結ぶと内装を彩るサービスや買取保証サービスなどを受けることができる場合もあります。また、不動産会社によっては仲介手数料を安くしてくれる場合もあります。一般媒介契約でなく専任媒介契約を自分から結ぶ条件として仲介手数料の値引きを要求しても良いでしょう。
専任媒介のメリット | 専任媒介のデメリット |
・売却成立の可能性が高くなる | ・不動産会社の力量に左右されるリスクが高い |
・売却活動の負担が軽減される | ・囲い込みをする悪徳企業も存在する |
・不動産会社のサービスを受けられる |
信頼できる会社と適切な媒介契約を結べるかどうかで取引成功の確率は変わります。
③一般媒介契約で不動産を売却
●一般媒介契約(窓口を複数にすることが可能)
複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます。
不動産業界の内部構造からすると、迷ったらとりあえず一般媒介にしておくのが鉄則です。ただ3社、4社くらいの窓口の数になると営業マンのモチベーションを下げる可能性があるので2社くらいに絞り込むのが賢いです。2社くらいだと、自分が選ばれたという意識が生まれます。だから積極的に動いてくれます。
不動産業界の内部構造からすると、迷ったらとりあえず一般媒介にしておくのが鉄則です。ただ3社、4社くらいの窓口の数になると営業マンのモチベーションを下げる可能性があるので2社くらいに絞り込むのが賢いです。2社くらいだと、自分が選ばれたという意識が生まれます。だから積極的に動いてくれます。一般媒介のポイント
不動産仲介会社は不動産流通機構(レインズ)に登録義務がありません。
しかし、複数の不動産業者が、競って販売するので、レインズに登録しないと不利になります。だから、登録義務はなくてもレインズ登録されます。一般媒介の一番知っておくべきポイントはこちら
不動産流通機構(レインズ)に登録義務はないが、実際の営業現場では、レインズに登録した業者の方が有利になるため、登録するのが普通です。専任・専属専任で依頼する時の注意点
★専任・専属専任で依頼すると窓口が1つになってしまうため、情報の囲い込みが行われ、正確な情報が入ってこないリスクが生じます。どの不動産会社も必ず専任・専属専任契約をすすめてくると思います。なぜなら、必ず手数料を確保できるからです。業界の構造的な理由から迷ったら一般媒介にしておけば無難です。【業界裏事情】
〈一般媒介のメリット・デメリット〉
一般媒介のメリット | 一般媒介のデメリット |
・より良い条件の購入希望者へ売却できる | ・積極的な販売活動が行われない可能性がある |
・不動産選びでの失敗のリスクが少ない | ・販売戦略を練りずらい |
・物件情報が公にならない | ・不動産会社の各種サービスを受けられない |
媒介契約で売主に有利な契約はどれか?プロの結論は、迷ったら一般媒介!
結果からお伝えすると人気物件かどうかで「一般媒介契約」か「専任媒介契約」に分かれます。
どっちがいいかのプロの結論は
●売れる物件は一般媒介
●少し売りにくい物件は専任媒介(専属専任は売主にまったくメリットございません。)
ネットででている情報のほとんどは、専任媒介へ誘導する意図的なものばかりであふれています。本質はそこではありません。迷ったら一般媒介にしておけば、損はないと思います。
営業マンは必ず専任媒介でとりたがります。なぜかというと、どんな形で契約になろうが、売主様から仲介手数料がいただけるからです。これが、業者(不動産仲介会社)の本音です!
そのため、どちらがいいですかと質問すると答えは決まっています。専任がいいですとしか答えません。営業トークも、専任媒介へ誘導するトークしかどの不動産仲介会社もしませんので実際のところ本当に信じてしまう方が多いことにびっくりします。
専任媒介を選んでしまった場合、担当の営業マン次第では、数百万円損をするかもしれません。
関連記事:マンション売却失敗、知らない間に大損で後悔!囲い込み横行は、両手取引を禁止していないから
専任媒介で不動産売却は失敗・後悔して、失うものは大きい!
なぜ、こういうことが起こるかと言いますと、専任で依頼した場合、情報が拡散しない可能性があるためです。
適切に不動産流通のシステムを利用している場合にはこういったことは起こりませんが、適切に利用していない場合、全く拡散しないことになります。どの仲介会社も適切に利用していると信用したいところですが、現実はそうではありません。なぜなら、両手取引が合法化されているためです。
特に大手は両手でないとビジネスモデルがなりたたないので、必ず専任を薦めてくると思います。両手が合法化しているということは、意図的に両手を狙うことがあるということです。両手を狙うと、売主様にとって、売却機会の損失を被る可能性がでてくるということです。
普通に考えると「一般媒介契約」の方が「一度に沢山の不動産会社に依頼」出来て、いろんな会社のお客様に情報がいきわたり、 不動産業界のシステム、内部的な構造から、 広告効果が絶大になります。
しかし、一概には言えない部分もあるということを知ったうえで、ベストな選択肢を模索することが大切です!
マンションによってどの媒介契約に向いているかは違うこともある
一般媒介と専任媒介・専属専任媒介の大きな違いとして、契約可能な社数が複数社か1社専任かというところがあります。仲介会社の営業マンは、とにかくどんな物件でも専任媒介以上を求めてきます。専任媒介でないと積極的に営業しないというのは間違ったウソトークです。
一般媒介に向いている物件
「売りやすい物件」は絶対に、一般媒介にしなければいけません。
・立地・ロケーションが良い
・マンションであれば築20年以内、戸建てであれば築10年以内くらい
・駅徒歩10分圏内の人気のマンション
売りやすい物件には客引き効果があるので、どの仲介会社も競って広告活動を行います。レインズや広告活動で情報が拡散され、売り出し価格に問題がなければ早く高く売れます。売れ筋物件で、専任にすると情報は拡散しなくなります。なぜなら、窓口の仲介会社が両手取引を狙うためです。
専任媒介に向いている物件
売却の難易度がかなり高い物件の場合、信用できる営業マンに専任の方がいいかもしれません。窓口を絞り込むことにより営業マンの責任感が生まれます。具体的には、以下のような物件が挙げられます。
・駅徒歩20分以上の立地が悪い築50年くらいのマンション
・道路が狭かったり、大通り沿いでうるさい等の売りにくい一戸建て
戸建ての場合は、古くても土地としての魅力があれば、お客様は飛びついてきます。基本的に、物件の実力があれば、販促活動に力を入れようとするし、実力のない売りにくい物件であれば、専任であろうと一般であろうと力は入れません。売りにくい物件ほど、媒介契約の種類よりも営業マン選びが重要になってきます。
なぜなら、仲介の営業マンは、成約しないと仲介手数料つまり売り上げを上げることができないからです。仲介営業マンの行動パターンとして、売りやすい物件に力を入れます。それが例え一般媒介であってもです。目先の数字を追いかける習性があります。
専属専任に向いている物件
仲介会社のメリットだけで、売主にメリットはありません。
どの媒介契約が向いているかは不動産業界の仕組みをまず理解するとわかる
この理屈は、自分の家を売却するなら絶対知っておかなければいけません!
買主は買主側の業者に仲介手数料を支払います。 売主は、売主側の業者に仲介手数料を支払います。
これを 片手(かたて) とか 分かれ と呼びます。片方からだけ仲介手数料をいただくからです。
一方、買主と売主との間に1社しか仲介業者が入らない場合は、
買主・売主双方から1社に仲介手数料が支払われます。
これを業界では 両手(りょうて) と呼んでいます。
片手とか両手とかあまりなじみのない言葉ですが、売却を依頼する場合、必ず知っておかないといけない言葉です。両手取引が狙える物件は、かならず狙っていくのが不動産仲介会社です。
大手ほど、両手比率が高いです。大手は手数料率5%を超えています。両手への執念は大手ほど高いと思います。売却の第1歩は、会社の規模を問わず、信用できる営業マン探しからスタートです。
不動産会社が専任媒介を必ず薦める理由とは
不動産会社は、3つの媒介契約の中で専任媒介契約を好みます。専任媒介契約に特典を付けているほどです。これまでも触れていますが、その理由は大きく分けて2点あります。
理由1:仲介手数料は成功報酬
不動産会社が専任媒介契約を締結したい理由として、仲介手数料が成功報酬だという点が挙げられます。不動産会社が受け取ることのできる報酬額の上限は下表のように定められていますが、不動産会社は、依頼者と媒介契約を締結してどれだけ販売活動を行おうと、最終的に売買契約が締結されないと仲介手数料を受け取ることができません。つまり、どれだけ販売活動を行おうと他社が売買契約を決めてしまうと、それまでの広告費などが無駄になってしまうのです。
取引額 | 報酬額の上限 |
---|---|
取引額200万円以下の金額 | 取引額×5%+消費税 |
取引額200万円を超えて400万円以下の金額 | 取引額×4%+2万円+消費税 |
取引額400万円を超える金額 | 取引額×3%+6万円+消費税 |
両手仲介で報酬が2倍
不動産会社が受け取る仲介手数料の形には、片手仲介や両手仲介といった形があります。片手仲介とは、1つの売買契約に関して買主側と売主側それぞれに不動産会社が付く形で、不動産会社はそれぞれからしか仲介手数料を受け取れません。仲介手数料は、前述したとおり、売買する物件が400万円以上の場合は「売買価格×3% + 6万円 + 消費税」などと、その上限が法律で定められています。
売却の媒介契約を取ることができれば、両手取引が可能になるため、どの不動産会社も薦めてきます。
一般媒介の場合の営業マンの心理を解説
一般媒介契約を取った不動産業者は・・・
- 同時に複数の不動産業者が介在している事を理解します。
- この為、他業者に先に「成約されると、1円にもならない」危険性があると認識します。
- 広告費などをかけてもその経費を全く回収できない可能性が高いと即時に判断します。
という心理になります。商談の場では、3番目の心理をからめた営業トークがくりひろげられますが、
結局のところ 本当に売れる物件は競って広告に出します。一般媒介、専任媒介関係なく広告活動します。そのため一般媒介が有利になります。
なぜなら反響が取れるからです。
迷ったらとりあえず一般媒介にしておくのが鉄則
営業マンとしては、一般媒介でありうと反響さえ取れれば、その物件で決まらなかったとしても、他の物件で決まれば売り上げにつながります。
そのため、専任にしなくても広告活動は行います。
売れる物件で専任で売却を依頼すると、囲い込みが行われ、他社の様々なお客様が購入することができなくなります。
関連記事:【最新】囲い込みのテクニック!マンション売却時の注意点と後悔しない確認方法 「業界の闇」
他業者に先に「成約されてしまう」という営業マンの意識が、販売を促進させる働きがあります。
専任媒介の営業マンの心理を解説
専任で、広告を打ちたいと思う物件の場合、両手取引をしたいと考えます。
●専任の場合、売れる物件は、ほぼ100%囲い込みの餌食になる可能性が高いです。
売れ筋のマンションは、ほぼ囲い込みの餌食となります。
駅チカ・築浅のマンションが多いです。
なぜなら流通性が高く売り上げが読みやすいからです。
そのため、売れる物件は、一般媒介で2社で競わせるのが理想です。
専属専任と専任の場合は、他の業者に重複して頼むことが出来ません。
なので、どの様な経路をたどっても「成約」に至った際は、仲介手数料は必ず貰うことが出来ます。
そのため、査定の際、必ずどの営業マンも専任媒介を薦めます。これはあくまで、不動産仲介会社の都合に過ぎません!
多少売りにくい物件でも紙媒体のチラシやその他のポータルサイトなども、営業マンの売主様への責任感から積極的に利用する傾向があるため、少し売りにくい物件は専任の方がいい可能性があります。ただ下記の点は、知っておく必要があります。
相場から考えて高すぎる物件やなかなか売れないだろうと考える物件は積極的に販売活動はどの不動産会社も行いません。
なぜなら反響が全く取れないからです。
これが現実です。一般媒介であろうと専任であろうと関係ありません。
反響が取れないと思われる物件で、一般媒介契約・専任媒介契約を結んだ不動産会社は、現状では「販売図面を作成」する事と「REINS」に登録する事ぐらいしか
「広告・販売活動」を行なわないのが普通です。
それ以外の広告を行う場合ついでの広告ぐらいという状況です。
これでは、何社に頼んでも「何の効果」もでませんし、期待もできません。
売れる物件で一般の方がとはいえ、営業マンの心理として何社にも頼んでいる物件はやる気がそがれるので、2社くらいに絞り込むのが理想です。
又、レインズを見ていると一般媒介契約の物件の「売り出し価格」が、相場価格よりも高すぎる物件がございます。もちろん、専任媒介などにも多数ございますが。。
どのタイプにすればいいのか迷っているときは、とりあえず一般媒介にしておくといいと思います。
安易に専任媒介にして売り時を逃すと大きな損失につながる
「売り出し価格」が、売り時を逃す可能性がある事をご存知でしょうか?
売り出し価格が高めの設定になってしまい相場からズレることが多くなるには、2通りの経緯があります。
一括査定で高値で売り出すパターン
●不動産業者が媒介契約を結ぶために「査定金額として高値を提示」したため、売主さんが勘違いして売りに出したケース。
最近は、一括査定が多く、どの仲介会社も媒介が欲しいがために高値の査定をすることが、よくあります。それを鵜呑みにしてしまって、販売し続けるがいっこうに売れずに困っているケースも多いかと思います。
相場と乖離した金額で売出してもチャンスを失うだけですので、適正価格を見極めることが大切です。
査定価格は、仲介会社の思惑が入っていることを知らなければいけません。一括査定より1社1社選んで査定するのが理想です。
思い込みで売り出すパターン
●売主さんが「自分独自の計算での思い込み金額」を提示して、不動産会社が媒介が欲しいがために売れますといわれ信じてしまったケース。
以上のケースがほとんどです。
いずれにしても「相場と乖離した販売価格」になった物件になってしまいます。このことは、絶対知っておかなければいけません!査定価格は業者の都合で決まる!
不動産会社によって査定価格に差が出るのは、シンプルに比較する事例物件の違うだけということもありますが、本質は不動産会社側の意図によって大きく変わっていくということを知っておかなければいけません。
インターネットの一括サイトで複数の会社に査定を依頼する場合、売主に選んでもらうため、高めに査定するのが普通です。相場とかけ離れた金額で査定する業者も多く存在します。
基本的に、一括査定は、高い金額で査定されます!
一方、新築マンションに買い替えるために指定された不動産会社などが査定する場合は、確実に売却できる堅い金額つまり売主にとってはきつい金額で査定するのが一般的です。
なぜなら、買い替えが絡んでいるので、売れるかどうかわからない金額で査定しても、その新築マンションを本当に購入できるかわからないからです。
一般的には、買い替えの場合、売れないと購入できないというケースが多いです。
だから、買い替えが絡むときは、確実に売れる金額で査定することになります。
これらのことは、売主自身が査定の前に、相場をある程度把握しておくことで、本質を見抜くことができ、ベストな選択肢を選ぶことにつながります。
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一括査定で相場と乖離した不動産の仲介会社の取り扱い方は最悪
相場と乖離した物件を不動産会社がどの様に取り扱うか・・・ご存知でしょうか?
現場レベルでは下記のような感じになります。
「REINS」という不動産会社専用のサイトに登録されるだけです。
えっ、本当?
要するに、その高めの物件を真剣に売る事ではなく、自分のお客さんの購入・売却の
「成約もしくは媒介契約」のための材料としてしか使われません。
つまり、絶対に売れる事が無いという事です。
なぜ、不動産仲介会社は売れる可能性の低い相場と乖離した金額でも媒介契約を結ぶのか?この答えは簡単です。媒介契約を結ぶことを物上げといいますが、毎月物上げのノルマも存在しますし、値段を下げていくことを値ごなしといいますが、その値ごなしを戦略的に考えているケースや、高い値段の物件を広告することにより、こんなに高く売れるなら私の家もここで売って欲しいという心理から売りの依頼を狙ったケースもあります。
経験上、ごくまれに相場より高くても売れることがございます。
そういったお客様を分析しますとやはりいろいろな事情がございます。
確率的には決まる確率はかなり低いです。ゼロといっても過言ではありません。
そのため、希望の価格で売り出しても価格変更を適切に行うことが大切になります。
やはり、不動産会社も相場はわかっています。
人間の心理的に、相場よりかなり高いとわかっている物件を心の底から進めることはなかなかできません。
本当に心の底からいいと思って薦めるとお客様の心に響きます。
そう考えるとやはり高すぎるとなかなか売れません。
不動産会社の本音は一般媒介契約で引き受けた売りにくい物件あるいは
専任でも相場よりかなり高い物件は、
「販売経費」をかけたくありません。
なぜなら、不動産仲介会社は売主ではないので売れなくても困りません。
しかし、売主様は「何らかの事情」があって売りに出しているんでしょうから、困ってしまいます。
すると、次に考えられるのは、「販売価格」を下げることになります。
仲介会社は、査定価格で売れなくても困ることはありません。だから平然と高い金額で査定します。
一般媒介にしても、専任媒介にしても
こうなることを最初から目端の利くタイプの仲介会社の営業マンは狙っています。
媒介契約を取りたいためだけに高値の査定をする営業マンは多いです。
媒介契約を取りたいためだけに高値の査定をする営業マンは多い!
結局、ずるずる売れない時期が続くと、売主様の希望や不動産会社の査定に関係なく「相場の金額」近づき、相場以上に下げないといけなくなります。さらに売れないと完全に売り時を逃して大きく損をする可能性がでてきます。
相場以上に下げて売る羽目になることが一番最悪です。
早期売却で大切なのは適正価格を知ることです。
何事も覚悟と戦略で、結果が決まります!
その上で販売戦略を立てるとスムーズです。
プロでなくても、成約価格を教えてもらったり、近隣の売り出し事例をみているといくらくらいで売り出すのがベストかはおのずと判断できます。
販売価格が適切であるかは、売り出した後にも、ポータルサイトの閲覧状況であったり、他社の引き合い状況から判断することができます。
そもそも、両手を狙っている営業マンの場合は、他社の引き合い状況は適切に分析されませんが。。。
売れずに困っている場合、まずきっちりと売れる価格の相場をつかむことからスタートです。
媒介契約中に、契約を切って他の会社に変更することは可能?
一般媒介契約はそもそも複数の仲介会社と契約できる契約内容ですので、契約の期限内にほかの会社とも契約を結ぶことができます。全く問題ありません。専任媒介契約は1社のみとしか契約ができないので、契約期間中は他社と契約を結ぶことはできないことになっています。
契約期間は最長で3ヶ月です。だから、試しに1ヶ月だけまかせてみるとかということは可能です。契約期間が切れるタイミングであれば、問題なく他社に契約変更できます。
ただし、契約期間終了前であっても、仲介会社側に以下のような落ち度があれば解除は可能です。
- レインズに登録していないことが発覚
- 専属専任の場合は1週間に1回、専任の場合2週間に1回売却活動の報告義務があるが、なんの報告もない状況
まず不満を持っていることを不動産会社に話をした上で、改善が見られないようであれば解除を申し出しても問題はありません。
マンションが売れなかった場合はどうすればいいのか
基本的な不動産売却の考え方として、媒介契約をしてから3ヶ月以内に売却できるのが理想です。
スムーズに売却できればいいのですが、3ヶ月以内に売却できないことも考えられます。
そのような想定もして、実際に売れなかった場合の選択技を考えておくことで、焦らずに売却活動をできるでしょう。
売却できなかった場合の選択は以下の2パターンで考えておくことをおすすめします。
〈売却できなかった場合の選択〉
- 契約終了後、タイプの違う新しい不動産会社と契約を結ぶ
- 専任媒介契約から一般媒介契約にしてみる
また、専任媒介契約から一般媒介契約に変更する場合、一度に複数の不動産会社に連絡が取れる一括査定を活用すると便利です。以下で詳しくご説明します。
マンションが売れない時は、理由を追及する!売却失敗しないために囲い込みを疑う!売れない理由はこの4つ!
不動産売却にかかる期間は、相場で売り出した場合、早ければ1ヶ月以内、通常3ヵ月~半年が目安です。物件条件やエリアによって多少のバラつきはあるものの、この期間中に買い手側からの反応がなければ売却計画を見直したほうが良いかもしれません。 実際に、好条件の物件ながら不動産会社が適正な販売活動を行っていないことが原因で買い手が見つからないというケースもあります。
不動産会社の販売活動を確認する方法と見直しのポイント
売れない理由はこの4つ
①囲い込みの可能性
②そもそも相場と売り出し金額が乖離している
③部屋の見栄えが悪い
④販売戦略に問題がある
売却を開始したものの、いつまで経っても売れる気配がしない売り主の方はぜひ確認してみてください。 なかなか売れない場合の確認すべき点
レインズへの登録を確認する
販売活動にあたって最も重要となるのが、「レインズ」への登録の有無です。 レインズは不動産仲介会社が利用する検索システムで、買い手側と売り手側の両方の仲介会社が使用して物件情報を検索・管理しています。 つまり、レインズに登録されていなければ、あなたが売却する物件の不動産情報はいくら待っても買い手側の仲介会社に行き届かないことになります。
レインズへの登録は、不動産会社に仲介を依頼すれば必ず行われるわけでないことに注意しましょう。
専任媒介契約と専属専任媒介契約ではレインズ登録が義務化されているのに対して、一般媒介契約では法令上の義務化はされておらず「任意」となっています。 売れない場合の注意点
レインズに登録されたからと言って、全く安心できません!
いまだに登録されていないケースが散見されます。(囲い込み)
登録されていても他の業者がお客様に紹介できない状況の可能性もあります。(囲い込み)
関連記事:マンション売却時、専任で売却すると失敗・後悔する! 「両手仲介」の実態とは
専任・専属専任の場合、99%囲い込みされている可能性が高いので、様々な角度から確認しましょう!
囲い込みされると情報の拡散が妨げられます。
一応、一般媒介契約を結ぶ際はレインズの登録を必ず確認しましょう!売れ筋の物件の場合、競合他社より先に成約したいがために必ず即登録すると思いますが。。
完全に囲い込む場合は、一般媒介のレインズ未登録の手法を使います。
レインズの取引状況から販売戦略が見えてくる
売れていない場合、確認が必要
レインズで販売状況を確認する
レインズは不動産会社しか利用できない検索システムのため、昔は売り主を含む一般の方には販売状況を確認することができませんでした。
売主が自分の物件に限って登録内容の確認ができる制度が2016年に導入され、現在では実際の販売状況が確認できるようになりました。 レインズ登録後に不動産会社から登録証が渡され、記載されているIDとパスワードを入力することで自分の物件の販売状況が把握できます。
取引状況は、主に「公開中」「購入申込みあり」「売主都合により一時紹介停止中」の3種類で登録されます。 取引状況が「公開中」で買い手からの反響が少ない場合は、実施している販売戦略が適正でないことがわかります。
また、取引状況が「購入申込みあり」なのに営業担当者から連絡がない場合は明らかに囲い込みにあっている可能性があります。(両手取引をねらうため)その場合、必ず担当者に説明を求めるなどの措置を取るようにしましょう。 現在の囲い込みは水面下で行われているため、より巧妙になっています。専任で依頼しないことしか、避ける方法はありません。
販売活動報告を確認する重要性
レインズへの登録義務以外に、専任媒介・専属専任媒介では販売活動の状況を売主に報告する義務があります。
報告のペースは、専任媒介契約では「2週間に1回以上」、専属専任媒介契約では「1週間に1回以上」となっています。
この報告の内容から、現在行われている販売活動や買い手からの反響などを知ることができます。 営業報告書は作文も多いので全部は信じてはいけません。 レインズへの登録と同様に、一般媒介では販売活動報告の義務が無いため売主側から説明を求めなければなりません。
広告活動の内容を確認する
不動産売却の際に使われる広告の種類としては、インターネット掲載、チラシポスティング、新聞折り込み広告などがあります。
チラシや新聞折り込みは、エリア性にもよりますが、あまり効果が見込めないことが多いように感じます。 購入を検討している30代、40代のお客様のほとんどは、スマホで検索して探していることがほとんどです。
囲い込みされていなければ、引き合いの状況を正確に判断することができます。ただし、囲い込みされている場合は、販売状況から正確に判断することはできません。
不動産情報はネット掲載が主流
現在の主流は、不動産ポータルサイト(スーモ・ホームズ等)などへのインターネット掲載による広告活動です。物件情報はインターネットで探す時代と言っても過言ではありません。 あなたの売却物件が他社からポータルサイトに掲載されているかチェックすることで販売活動の状況を確認することができます。 あるいは、他社のホームページに、自分の物件が掲載されているか確認しなければいけません。
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あなたの売却物件が他社からポータルサイトに掲載されているかチェックすることで販売活動の状況を確認することができます。
又、他社のホームページに掲載されているか確認しましょう!
【掲載内容の重要度 見せ方の重要性】
掲載写真の枚数が少なかったり、写真のクオリティが低かったり、物件のセールスポイントが記載されていないとかアピールのピントがずれている等あれば、当然、買い手側の心に刺さりにくく、関心度は低くなります。
掲載内容が充実していないと、あなたの大切な不動産は数ある不動産情報の一部となってしまい、特徴の無い”埋もれ物件”として目に留まらないかもしれません。 同じ物件であっても見せ方の違いや掲載内容の充実度によって買い手側からの反響が大きく変わることがあります。
「もっと印象のいい写真に変えてほしい」「写真の掲載枚数を増やしてほしい」「アピールポイントを作ってほしい」「リフォームしたので、写真を入れ替えてほしい」などの意見をしっかり伝えたほうが良いでしょう。 買い手からの反響が少ない場合、売却活動の過程は不動産会社に任せきりにすることが一番最悪のやり方で、売主様自身も販売活動の確認や販売戦略の見直しを行なうべきですが、そもそも囲い込みをされていると、戦略を見直す根本になる正しいデータがないことになります。
特に、専任媒介契約・専属専任媒介契約の契約期間は最大3ヵ月と定められているため、営業担当者の対応や方向性が合っていないと感じるなら会社を変えることは自由にできますので、 会社を変えてみるのも有効な手段です。
営業マンの立場として売却に協力的な売主様のほうが営業活動を行っていきやすいので、いい営業マンであれば、コミュニケーションを取ることで担当者を味方につけることも大切です。
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